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住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社認定省エネ住宅に対するローン減税について!税制改正大綱税制上支援すべき住宅への重点化

1 税制改正大綱の目玉!来年度創設予定の認定省エネ住宅に対するローン減税

税制改正大綱の目玉!来年度創設予定の認定省エネ住宅に対するローン減税

12月10日未明に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。

平成24年度税制改正大綱
こちらから(外部リンク:pdf 85ページ)
今回は、この改正のうち、目玉である来年度創設予定の認定省エネ住宅に対するローン減税について平成24年度税制改正大綱のペーパーをもとにご案内いたします。

平成24年度税制改正大綱のペーパーによりますと、高い環境性能を満たす住宅を新築、または、新築後使用されたことのない高い環境性能を満たす住宅を取得し、2012年又は2013年に入居した場合、以下の住宅ローン減税の適用を受けることができると記載されています。

低炭素まちづくり促進法(仮称)の規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち、一定の住宅については所得税・住民税の税額控除(減額)を受けられると記載されています。(平成24年度税制改正大綱の19ページ目)

所得税額は、各年度末の住宅ローン残高の1%です。(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)

  • 住宅借入金等の居住年 2012年
  • ・控除期間 10年間
  • ・年末残高の限度額 4,000 万円
  • ・控除率 1.0%

  • 住宅借入金等の居住年2013年
  • ・控除期間 10年間
  • ・年末残高の限度額 3,000 万円
  • ・控除率 1.0%

2 住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などを検討する方向

アイ工務店施工事例より
アイ工務店施工事例より

翌年度分の個人住民税においては、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)を限度)を減額と記載されています。住民税から9.75万円引く制度は、一昨年度からありますが、今回の認定省エネ住宅の住宅ローン控除ができたことに伴い、この認定省エネ住宅ローン控除についても所得税から控除する分で足りなければ、住民税からも控除できるということです。(平成24年度税制改正大綱の24ページ目)

今後の見通しについては、見直しが検討されていた新築住宅の固定資産税の減額措置(新築特例)は2年延長が決まりましたが、他の税目も含め2014年度改正までに、住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化などそのあり方を検討するとの方針を示しています。つまり、政府としては2012年度から2013年度までは新築を優遇しますが、2014年度からは住宅ストックの質向上に向けて、より選別的な税優遇措置を進めていく方針を固めた。ということです。

固定資産税に関しては、小規模住宅用地の課税標準を6分の1などとする住宅用地特例は維持。ただし、地価が高い都心部などの負担を軽減するための据え置き特例については、対象を段階的に縮小、廃止するとしています。

2012年1月の通常国会に提出される税制改正法案が成立するかは、現時点ではまったく分かりません。2011年度を振り返ると、2011年度の税制は震災やねじれ国会といった特殊事情の影響で大半が見送り。一部が最近成立しています。

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住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。