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住宅関連記事・ノウハウ

行政書士 後藤 貴仁 エンディングノートの決定版!『マイライフノート』「3分でわかる!遺言の基礎知識」「遺言」

1 「3分でわかる!遺言の基礎知識」「遺言」

遺言の基礎知識を3分でおさらいしてみましょう!

満15歳に達した者は遺言を作成することができ、機会があるごとに何度でも新しく作成することができます。財産の分配のみならず、『付言事項』により家族へのメッセージを認めることも可能です。遺言には、普通方式と特別方式があります(特別方式は死亡の危険が切迫している船舶遭難や伝染病などの特殊な事情の際に使う方式なので省略します)。更に、普通方式には、『筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類があります(秘密証書遺言は実用的ではないので今回は説明を省略します)

遺言書覧
遺言書覧:大切な家族のために、遺言書を残すことが大切です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ワープロなどの電子機器による作成、ビデオによる録画、テープレコーダーによる録音、USBメモリなどの機器での保存は一切認められず、自筆した原文を残さなければなりません。続いて作成した日付を「平成〇年〇月〇日」(西暦可)と記し、遺言者本人の署名と押印を行いますが、印鑑は実印である必要はなく認印でも構いません。そして、いよいよ遺言本文を具体的に記述していきます。遺言者本人による記述、日付、署名、押印の条件を満たせば自筆証書遺言は有効なのでどのような記述内容でも構いませんが、常識の範囲内において遺言の趣旨が確実に実行されるように記述するようにしましょう。なお、できるだけ1枚の用紙に簡潔に記述するのが望ましいのですが、数枚の用紙を使用する際には、ホチキス留めをし、割印をして連続した1つの文章として担保しておくのが良いでしょう。

用紙に特に制約はありませんが、最後の意思を残しておくものなので、長期保管に耐える質の良い白紙に記載するべきかと思います。筆記用具については油性ボールペンや万年筆が望ましいと思われます。また、封筒に入れなくてはいけないわけではありませんが、封筒に入れるのであれば市販の封筒で構いません。その際には、「遺言書」、「発見者は家庭裁判所で検認の請求をすること」「平成〇年〇月〇日」と記述しておけばとてもわかりやすい遺言書となります。

自筆証書遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所の『検認』という手続を受けなければなりません。検認とは、遺言方式に関する事実関係の調査を行って遺言の内容を確定させ、その後の偽造や変造を防止して、確実に遺言内容の保存を行うための手続です。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続ではありません。また、遺言書内に遺言執行者を定め、遺言者に代わって遺言内容の実現のために一切の事務を行う者を決めておくと手続が円滑に進みます。

公正証書遺言

公証役場において、証人2人の立会いのもと口述した遺言内容を公証人が作成します。法律の専門家である公証人と共に作成するため、様式不備になる心配がない、原本は公証役場が保管するので偽造や紛失の心配がない、確定的な証明力がある、などの長所がありますが、遺言内容を秘密にできないことや手続が面倒で費用がかかるなどの欠点もあります。自筆証書遺言と違い家庭裁判所における検認は不要です。

2 「信託元年。最近よく耳にする『遺言信託』とは?」「遺言書草案」

遺言信託には2つの意味合いがあり、法律に定められた本来の遺言信託と、信託銀行が商品としてネーミングしている遺言信託(法律に定められたものとは一切無関係です)がありますので十分に注意してください。法律上の遺言信託についてのお話です。

信託契約とは、委託者と受託者により設定されるものなのですが、遺言書に記載することにより設定することができるのです(すなわち、遺言によらず生前において設定することも可能であるということです)。遺言書へは、遺言者の財産の全部または一部を信託すること、信託する目的、管理および処分の方法、受益者(信託行為により利益を受ける者)、受託者(信託された財産を管理する者)、信託に係る報酬の額や算定方法、などであり、生前において設定する信託とほとんど一緒です。

最近話題の「遺言信託」
遺言書草案:遺言信託もしっかり記録しましょう(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

遺言書を書くことと差異がないのでは、と感じるかも知れませんが、信託においては、民法では認められていない二次相続の相続人を決めておくことができたり、受託者の意思により信託財産の使用、収益、処分の方法を決定することができたりと、従来の遺言や成年後見の制度を補完することもできる極めて汎用性の高い制度設計となっています。参考までに、委託者の相続人は委託者の地位を承継するものではありません。冒頭でお話したように、信託は遺言により設定されるばかりではなく、生前に行うことも可能です。遺言代用信託(生前信託)と呼ばれていますが、これは、生前に受託者を決めておき、その者と信託契約を締結して、財産の全部または一部を信託しておくものです。

委託者が死亡するまでは信託財産から発生する利益を受け取り、死亡した際には、信託契約において指定された相続人などが委託者に代わって利益を受け取ることとなります。委託者が死亡するまでは、委託者自らが受託者を兼務することも可能であると考えられており、これは、信託宣言と呼ばれています。

最後に、信託銀行が商品としてネーミングしている遺言信託について、簡単に触れておきます。これについては、名称に信託という文字が含まれているものの法律上の信託とは一切無関係です。提供されるサービスとしては、遺言書作成指導、遺言書保管、遺言執行、などを有料で行うものであり、法律専門職が行っている業務を信託銀行も引き受けるといったものです。報酬は資産の内容に応じて設定されていますが、概ね高額でありまたその最低金額も定められています。

「終活ブーム、青春の一頁に続く大切な最後の一頁」「葬儀」

昨今の就活ならぬ終活ブーム、また、結婚式などに続き冠婚葬祭会社が葬儀のオーダーメイドをアピールしているせいか、個性的な葬儀がとても多くなってきました。このページには、宗教その他、自らが自らの葬儀のスタイルを、家族などの近親者に言わば予約をしておくことができるのです。

項目を列挙してみましょう。

  • 葬儀に関する全般的な希望
  • 宗教様式
  • ・仏教、キリスト教、神道、無宗教、その他の名称、様式、住所、電話番号
  • 会場
  • ・生前予約、会員、その他の業者名、連絡先
  • 日程
  • ・通夜→告別式→火葬、密葬→火葬、その他
  • 喪主
  • ・氏名、住所、電話番号
  • 挨拶
  • ・氏名、住所、電話番号

葬儀に対する自分の考え方をまとめましょう
葬儀覧:葬儀に対する考え方をまとめましょう!(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

  • 戒名
  • ・戒名を希望する、希望しない、持っている、寺院、一任する場合の相手方、その他
  • 納棺したい物品
  • 服装
  • ・和装、洋装、その他
  • 音楽
  • 遺影
  • その他の伝達事項

などとなっています。終活ブームの今日。最後まで自分が自分らしくあるための、青春の一頁に続く大切な最後の一頁なのです。

3 「終の住処の『その先』をオーダーメイド」「墓地・霊園」

近年では一戸建のみならず、マンションまでもがSI(スケルトン&インフィル)と呼ばれる工法により、フルオーダーメイドが可能な時代。就活ならぬ終活ブーム、墓地や霊園にも個性的なオーダーメイドが流行しつつあります。ここは、自らが終の住処のその先の、まさに安住の地をオーダーメイドしておくためのページなのです。

その項目を列挙してみましょう。

  • 希望するお墓の種類
  • □先祖のお墓
  • □自ら生前に購入済のお墓
  • □新規に購入をして欲しい
  • □合祀永代供養墓
  • □納骨堂
  • □樹木葬
  • □散骨
  • □その他

  • 手当済の場合
  • □名前
  • □連絡先
  • □所在
  • □墓地使用制限
  • □契約書保管場所

上記以外の伝達事項

墓地もオーダーメイド
墓地・霊園覧:終活ブームでご自身のお墓もオーダーメイド(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

となっています。

安住の地こそ人任せにせず、自分らしい住まい方を考えてみてはいかがでしょうか。

エンディングノートの決定版!『マイライフノート』あなたの「いつも」と「もしも」のために。

エンディングノートの決定版!『マイライフノート』あなたの「いつも」と「もしも」のために。

クロスリアルティコンサルタンツグループ
「エンディングノートの決定版! 『マイライフノート』 あなたの「いつも」と「もしも」のために。」
定価1,500円(消費税込)/A4カラー全60頁
著作 後藤貴仁/共著監修 山本倫裕・吉本章子・角田文代/イラスト 秦直樹子鬼/実業印刷株式会社

売上代金の一部は 日本赤十字社「東日本大震災義捐金」に寄付させていただきます。
(*) 50年間使用した場合の一年あたりの単価です(1,500円÷50年=30円)

□ Facebookによるお申込み
後藤貴仁(管理人)宛、下記テンプレート記載事項をメッセージにて送信してください。
□ E-mailによるお申込み
info@cross-rc.co.jp宛 下記テンプレート記載事項をメッセージより送信してください。
□ 電話によるお申込み
TEL 045-532-326(1)まで下記テンプレート記載事項をお申し付けください。
□ FAXによるお申込み
FAX 045-532-326(2)まで下記テンプレート記載事項を送信してください。

□ テンプレート送付先住所:氏名: TEL: E-mail: 購入部数:

※お申し込みを承りましたら、メール便にて発送させていただきます(送料無料)。
代金は、商品到着後1週間以内に、同封の用紙にて全国の郵便局よりお振込ください。
(誠に勝手ながら振込手数料ATM80円または窓口120円をご負担願います。)

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1 「3分でわかる!遺言の基礎知識」「遺言」

遺言の基礎知識を3分でおさらいしてみましょう!

満15歳に達した者は遺言を作成することができ、機会があるごとに何度でも新しく作成することができます。財産の分配のみならず、『付言事項』により家族へのメッセージを認めることも可能です。遺言には、普通方式と特別方式があります(特別方式は死亡の危険が切迫している船舶遭難や伝染病などの特殊な事情の際に使う方式なので省略します)。更に、普通方式には、『筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3種類があります(秘密証書遺言は実用的ではないので今回は説明を省略します)

遺言書覧
遺言書覧:大切な家族のために、遺言書を残すことが大切です(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ワープロなどの電子機器による作成、ビデオによる録画、テープレコーダーによる録音、USBメモリなどの機器での保存は一切認められず、自筆した原文を残さなければなりません。続いて作成した日付を「平成〇年〇月〇日」(西暦可)と記し、遺言者本人の署名と押印を行いますが、印鑑は実印である必要はなく認印でも構いません。そして、いよいよ遺言本文を具体的に記述していきます。遺言者本人による記述、日付、署名、押印の条件を満たせば自筆証書遺言は有効なのでどのような記述内容でも構いませんが、常識の範囲内において遺言の趣旨が確実に実行されるように記述するようにしましょう。なお、できるだけ1枚の用紙に簡潔に記述するのが望ましいのですが、数枚の用紙を使用する際には、ホチキス留めをし、割印をして連続した1つの文章として担保しておくのが良いでしょう。

用紙に特に制約はありませんが、最後の意思を残しておくものなので、長期保管に耐える質の良い白紙に記載するべきかと思います。筆記用具については油性ボールペンや万年筆が望ましいと思われます。また、封筒に入れなくてはいけないわけではありませんが、封筒に入れるのであれば市販の封筒で構いません。その際には、「遺言書」、「発見者は家庭裁判所で検認の請求をすること」「平成〇年〇月〇日」と記述しておけばとてもわかりやすい遺言書となります。

自筆証書遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所の『検認』という手続を受けなければなりません。検認とは、遺言方式に関する事実関係の調査を行って遺言の内容を確定させ、その後の偽造や変造を防止して、確実に遺言内容の保存を行うための手続です。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続ではありません。また、遺言書内に遺言執行者を定め、遺言者に代わって遺言内容の実現のために一切の事務を行う者を決めておくと手続が円滑に進みます。

公正証書遺言

公証役場において、証人2人の立会いのもと口述した遺言内容を公証人が作成します。法律の専門家である公証人と共に作成するため、様式不備になる心配がない、原本は公証役場が保管するので偽造や紛失の心配がない、確定的な証明力がある、などの長所がありますが、遺言内容を秘密にできないことや手続が面倒で費用がかかるなどの欠点もあります。自筆証書遺言と違い家庭裁判所における検認は不要です。

2 「信託元年。最近よく耳にする『遺言信託』とは?」「遺言書草案」

遺言信託には2つの意味合いがあり、法律に定められた本来の遺言信託と、信託銀行が商品としてネーミングしている遺言信託(法律に定められたものとは一切無関係です)がありますので十分に注意してください。法律上の遺言信託についてのお話です。

信託契約とは、委託者と受託者により設定されるものなのですが、遺言書に記載することにより設定することができるのです(すなわち、遺言によらず生前において設定することも可能であるということです)。遺言書へは、遺言者の財産の全部または一部を信託すること、信託する目的、管理および処分の方法、受益者(信託行為により利益を受ける者)、受託者(信託された財産を管理する者)、信託に係る報酬の額や算定方法、などであり、生前において設定する信託とほとんど一緒です。

最近話題の「遺言信託」
遺言書草案:遺言信託もしっかり記録しましょう(クロスリアルティコンサルタンツグループ)

遺言書を書くことと差異がないのでは、と感じるかも知れませんが、信託においては、民法では認められていない二次相続の相続人を決めておくことができたり、受託者の意思により信託財産の使用、収益、処分の方法を決定することができたりと、従来の遺言や成年後見の制度を補完することもできる極めて汎用性の高い制度設計となっています。参考までに、委託者の相続人は委託者の地位を承継するものではありません。冒頭でお話したように、信託は遺言により設定されるばかりではなく、生前に行うことも可能です。遺言代用信託(生前信託)と呼ばれていますが、これは、生前に受託者を決めておき、その者と信託契約を締結して、財産の全部または一部を信託しておくものです。

委託者が死亡するまでは信託財産から発生する利益を受け取り、死亡した際には、信託契約において指定された相続人などが委託者に代わって利益を受け取ることとなります。委託者が死亡するまでは、委託者自らが受託者を兼務することも可能であ

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行政書士 後藤 貴仁行政書士 後藤 貴仁

行政書士 
後藤 貴仁

 住友不動産株式会社都市開発事業部を経て、不動産投資顧問・コンサルティング・販売代理・仲介事業などを展開。
また、行政書士として、相続・遺言・法人設立・各種許認可事業にも従事。
日本行政書士会連合会によるコスモス成年後見サポートセンター会員。

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