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土地家屋調査士 斎藤 良一 ネクスト・アイズ株式会社建築基準法上の道路の種類について解説!

1 建築基準法上の道路の種類

ホームラボ事例
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道路には、いろいろな種類があります。どんな種類があるか、またそれが建築上どのような影響を与えるか見ていきましょう。

法律によっても道路の定義はまちまちなのですが、ここでは建築に絞って建築基準法上の道路について説明します。建築基準法42条では次のものを「建築基準法上の道路」と規定しています。建築するには、敷地がこの建築基準法上の道路に接道していることが必要ですから、とても重要な意味を持った道路なのです。ですから土地を購入する場合、その土地の前面道路は以下の建築基準法上の道路に該当しているかどうかを注意してみましょう。

道路の種類 幅員(W)内容
1号道路 4m≦W
(建42条1項1号)
道路法による道路
2号道路 4m≦W
(建42条1項1号)
都市計画法、土地区画整理法などによる道路
3号道路 4m≦W
(建42条1項3号)
基準日(※)に現に存する4m以上の道路
計画道路 4m≦W
(建42条1項4号)
2年以内に事業決定が予定される都市計画道路で、特定行政庁が指定したもの
位置指定道路 4m≦W
(建42条1項5号)
申請人の申請に基づき、特定行政庁が位置の指定をした幅員4m以上の道
2項道路 4m≦W
(建42条2項)
基準日(※)において建物が現に建ち並んでいる4m未満の道路で、将来4m幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道
水平指定道路 2.7m≦W
(建42条3項)
将来とも拡幅が困難な2項道路で、その道の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m未満に緩和した道
6項道路 W<1.8m
(建42条6項)
幅員1.8m未満の2項道路(建築審査会の同意が必要)。古い城下町など民家が両側に建て込んだようなところ

※基準とは都市計画区域算入時をいう。

2 セットバックとは?

益田建設事例
益田建設事例

私の敷地の前面道路の幅員は、3.8mで4mありません。しかし、二項道路というらしく中心から2.0mにセットバックすれば建築が可能だと聞きましたが実際のところはどうでしょうか。

建築基準法では、敷地が4m道路(建築基準法42条1項道路)に接することを義務付けています。しかし、4mがなくても特別に建築基準法上の道路に認定されている道路があります。それは二項道路です。

二項道路とは、基準日以前(都市計画区域算入日以前)から道として使用され、特定行政庁が認めた建築基準法上の道路をいいます。二項道路と接している場合は、道路中心線を決め、この中心線から自分の敷地に2.0mセットバックすることにより建築確認が受けられるのです。

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