無料新規会員登録

掲載情報件数

完成事例 1480 件 | ハウスメーカー 23件 | 工務店 68件 |建築家 11 件 | リノベーション

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 住宅・リフォームのトレンド
  4. 【すまい給付金】の情報サイトがオープン

住宅関連記事・ノウハウ

住生活コンサルタント 早坂淳一 ネクスト・アイズ株式会社【すまい給付金】の情報サイトがオープン

1 すまい給付金とは?申請方法

すまい給付金とは、消費税率引上げに伴う負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであることから、収入が低いほど減税額は小さくなります。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであることから、収入が低いほど減税額は小さくなります。

すまい給付金の主な要件

  • ・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • ・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • ・収入が一定以下の方
  • ・消費税8%:収入額の目安が510万円(※2)以下
  • ・消費税10%:収入額の目安が775万円(※2)以下
  • ・住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50歳以上の方(※1)
  • (※1) 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
  • (※2) 夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金の給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあることから、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。※消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外。

  • ・8%または10%の消費税率が適用されること
  • ・床面積が50m2以上であること
  • ・第三者機関の検査を受けた住宅であること等
    ※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。

新築住宅の場合

新築住宅の場合

給付対象の新築住宅は人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また住宅とは人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分を指します。

中古住宅の場合

中古住宅の場合

給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけが給付対象になります。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されないことから、すまい給付金の給付対象外となります。

実施期間

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられた2014年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される2020年12月まで引渡され入居が完了した住宅が対象となります。なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅のみとなります。

申請方法

申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合、それぞれがすまい給付金を申請します。また、取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置されたすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送で申請できます。

給付額

すまい給付金の給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合によって決まります。具体的には、持分保有者が1人の場合の給付額が給付基礎額となります。収入に応じて決まる給付基礎額に、共有持分割合を乗じた額が給付額となります。

2 すまい給付金の注意点

すまい給付金の注意点

  • ・住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
  • ・取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか

上記の内容によって、それぞれ給付要件は異なります。いずれの場合でも、給付要件は住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件、およびすまい給付金独自の要件が設定されています。

所定の条件 新築住宅・中古住宅

自ら居住・50m2以上の床面積・第三者機関による住宅品質確認が必要です。中古住宅の場合は、売り主が宅地建物取引業者という条件が加わります。家を現金で購入する方は、50歳以上収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)という条件が加わります。収入や住宅の持ち分などですまい給付金の給付額がかわります。給付額は収入が少ないほど手厚くなる仕組みです。消費税率が10%の場合は収入や給付額の条件が変わります。試算のポイントは、給付額が定まる収入の考え方と住宅の持ち分割合、収入額の目安が提示されていますが、実際には収入は都道府県民税の所得割額です。給付額をあらかじめ確認するには、市区町村が発行する住民税の課税証明書・都道府県民税の所得割額を確認する必要があります。

※住民税は、所得に応じて課税される所得割と一律に課税される均等割があります。所得割額の都道府県民税税率は4%と定められています。また、すまい給付金は、上記の給付基礎額のうち、住宅の持ち分割合だけに給付されます。住宅の持ち分が共有名義の場合、全額給付とはならないです。

夫婦で共有名義にしている場合

夫がローンを利用した持ち分70%、妻が頭金を現金で払った持ち分30%であれば、夫は所得割額に応じて給付基礎額の70%が給付されます。妻は現金取得者とみなされることから50歳以上などの諸条件に該当しなければ給付を受けることができません。

居住していない親との共有名義の場合

居住要件に当てはまらない親は給付が受けられません。

住民税は所得が確定した翌年に課税されることから課税証明書が発行される前年の所得で所得割額が算定されること、住宅を購入して引っ越した場合

前居住地の市区町村の課税証明書が必要になることなど、給付にあたりさまざまな注意・確認のポイントがあります。

すまい給付金の情報サイト

消費税率引き上げで、住宅の価格(課税対象は建物)が上昇することから、消費税増税に動きにあわせて住宅を取得する予定の方々を対象とした給付金情報サイトすまい給付金とすまい給付金問い合わせ窓口がオーブン。自分たちにどの程度のキャッシュバックがあるか、試算できるようになりました。

すまい給付金(外部サイト:国土交通省)
すまい給付金問い合わせ窓口
受付時間:9:00~17:00(当面は土日祝日も対応)
電話番号:0570‐064‐186(ナビダイヤル)
※一部のIP電話からは045‐330‐1904

簡単予約!業界経験20年以上の専門家に相談できる!

関連記事

住生活コンサルタント 早坂淳一住生活コンサルタント 早坂淳一

住生活コンサルタント 
早坂淳一
ネクスト・アイズ株式会社

大手百貨店にてクレジットカード事業の立ち上げやポイントカードシステムの運用、全店販促支援システムの運用、売場リニューアルブロジェクトなど、新規事業を中心とした業務に従事。 その後、携帯キャリア店舗改善プロジェクトや不登校児童・生徒活動支援プロジェクト、工務店支援プロジェクトに従事したのち、工務店にて営業を経験し、現在は第三者機関ネクスト・アイズにて、住宅コンサルタントとして活躍中。