無料新規会員登録

掲載情報件数

完成事例 1475 件 | ハウスメーカー 23件 | 工務店 68件 |建築家 11 件 | リノベーション

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 不動産の知識
  4. 不動産購入!意外な落とし穴

住宅関連記事・ノウハウ

不動産コンサルタント 齊藤 誠 ネクスト・アイズ株式会社不動産購入!意外な落とし穴

1 不動産購入!意外な落とし穴

皆様は、不動産を購入するとき何からはじめますか?一般の方は、インターネットや情報誌など物件広告を見て物件探しからはじまるのではないでしょうか。

それは決して間違いではございません。経緯は人それぞれですが“さぁ不動産を買おう”と思ったら、どんな物件があるのか興味はありますからね。これからお話しするのは、購入前の不安や購入後の後悔をしないためのちょっとしたアドバイスです。

土地購入希望者の約95%以上の人が陥ってしまう、最も意外な落とし穴!!

それは、購入するためにまず不動産業者から土地の資料を入手することです。「えっ!資料を入手することが落とし穴?土地を購入するのに、資料を入手しないで、他に何をすればいいの?」という声が聞こえてきそうですが・・・

今や、土地情報はインターネットの普及等により、多くの方が簡単に入手できるようになりました。さらに不動産業者への問合せもメールなどで気軽にできます。なんとなく検索してとりあえず資料請求し、気軽な気持ちで現地を見に行く。そうしたなかで、たまたま気に入った土地が出てきて契約。

お気づきですか?

資料請求という一歩目を踏み出すと、そのあとの二歩目、三歩目は意外と簡単に進んでいくんです。結果、思ったより早く契約となったりします。当然、不動産業者も、お客様の背中をどんどん押してきますから。

そう、ここが落とし穴!

この状況、喩えて言うなら、ルールもよく知らずに試合を開始してしまっているようなものなんです。当然、試合に臨むに当たっては、最低限ルールを知らなければ勝つことなんてできないのは、みなさんお分かりですよね。

この試合とルールの関係、土地の購入に際しても、物件を探す前に知っておかなければならないことは、実に沢山あるのです。

ところが、怖いことに、不動産のことをよく知らなくても契約は出来てしまうのです。最も安く抑えられた月々の返済例やキレイな建物図面を見せられて、素直に安心し、更に、目にしない用語が並ぶ重要事項説明書や契約書が並んでも、内容は詳しくは分からないけど不動産のプロが薦めてくれているし良い物件と言っているから、とりあえず土地は確保しておこう。と、いった具合にです。

多くのお客様とお会いして気づいたのですが、購入でトラブルになる最大の原因は「知らなかったから」なのです。しかも、何を知っておくべきなのか?もよく分からなかったというお客様が非常に多いのです。

2 側にプロの不動産業者がついているのに何故?

理由は簡単です。何も知らない素直なお客様が一番誘導しやすい=契約させやすいからです。そして、契約に誘導するのに一番手っ取り早いのが、とりあえず物件を見せて気に入らせることです。しかも、不動産の本当の見極め方を知らせないで、ただメリットや希少性を訴えていけば、気に入り契約する確率も高くなります。

そう、不動産についてプロであると同時に営業=契約させることについてもプロなのです。「このことを知ってさえいれば、こんなトラブルにはならなかったの」というお客様の声を、それはそれは沢山聞いてきました。

もう一度言いますね。物件を探す前に知っておかなければならないことは、実に沢山あるのです。(沢山ありすぎて、ここでは書ききれませんので、それはまた別の機会に)それらのことをしっかり学び、しかも購入前に行うべきことを実践してから、そこで初めて物件探しスタートとなるのです。焦っている方以外、この順番は、絶対に間違えないでくださいね。

以下のポイントを忘れないようにしましょう!

  • ・問合せ前に不動産のルールを知りましょう。
  • ・不動産営業マンは不動産のプロであり契約させることのプロでもある。

3 用途地域の注意点

用途地域とは、行政側が計画的に街づくりを行うために定めたもので、その地域において建築可能な建物の種類等を制限しており、この用途地域に準じて建ぺい率や容積率も決定されています。

用途地域の種類

  • ・第1種低層住居専用地域
  • ・第2種低層住居専用地域
  • ・第1種中高層住居専用地域
  • ・第2種中高層住居専用地域
  • ・第1種住居地域
  • ・第2種住居地域
  • ・準住居地域
  • ・近隣商業地域
  • ・商業地域
  • ・準工業地域
  • ・工業地域
  • ・工業専用地域

ここまではご存知の方も多いでしょうし、不動産を検討される際には必ず確認していると思います。しかし、それだけでは不十分な場合があります。

それは、異なる用途地域が隣接していている場合です。

具体的な例としては、その不動産自体は低層住居専用地域に含まれていても、目の前の道路の向こう側は中高層住居専用地域に該当しているようなケースです。

“物件資料を見ると低層住居専用地域と書いてあるので、あまり高い建物は建たないから安心”と思っていたら、数年後にいきなり目の前に高層マンションが建設され日当たりが悪くなってしまった・・・

こうした建物の高さの他にも、用途地域が違えば建物の種類(住宅・工場・店舗等)も変わってきます。

ですから、不動産を検討する際には、該当する不動産の用途地域だけではなく、周辺の用途地域もしっかり確認してくださいね。

ちなみに、用途地域が記載されている「都市計画図」は市役所・区役所等にて千円から2千円程度で購入することができますし、最近では市・区のホームページ上で公開しているところもあります。

以下のポイントを忘れないようにしましょう!

・該当地のみでなく周辺の用途地域も確認しましょう!

4 契約書ってコワイ?!契約書の気を付けること

ご契約を前にご相談にいらっしゃるお客さま曰く、「契約書って、分からない用語が多いし何故か怖いイメージがあるんです。」とのこと。確かに、契約書の文言は普段は目にしない専門用語が多いですね。しかも、担当の不動産営業マンは物件の資料は持ってきてくれるけど、いざ契約書に書かれていることについて、普段からしっかりと教えてはくれません。営業マン曰く「契約書とはこういうものですし、いつもこうしてますから。」と。営業マンにとって契約行為は日常のことであっても、お客様にとっては一生にそう何度もありません。不安にもなるのですが、契約書のことなどはよく知らないので営業マンの言われるがままに・・・

さて、この契約書について、誤解されているお客様が非常に多いようです。「契約書の内容は決まっていて、変更できない」これ、大きな勘違いなんです。

契約書は一定の書式に予め印刷されて手渡されるので、事前に目にしても(当日初めてなんていうのは危険ですよ)、もう変更できないものと思い込んでしまうんですが違います。そもそも契約書にかかれることは、売主と買主の合意事項です。ですから、お互いが納得した内容しか記載されないんです。本来は、事前に協議・相談をして、合意に至って初めて契約書が作成できます。契約書とは、予め決まっているものではなく、決めていくもの=作り上げていくものなんです。

ですから、契約書に書かれているからといって、納得できなければ変更や削除を申し出ていただいて構わないのです。その代わり、一度契約書に署名・捺印をしてしまったならば、書かれている内容については、理解していようがしていまいが、実行しなければならなくなります。実行しなければ、契約違反になってしまうのです。その場合、違約金が発生することもありますので、事前に契約内容のご確認をしっかり行ってください。そして、不明な点は曖昧にせずキチンと説明を求め、納得できるまで契約書には判を押さないようにしてください。

契約書で決められたことを実行するのは、営業マンではなくお客様自身なのですから。<初めてだからしょうがない、解らなくてもなんとかなる、担当の方に任せておけば良いだろう、なんていっているようじゃ駄目ですよ。

解らないことや疑問に思ったこと恥ずかしがらずに納得するまで確認しましょう。

以下のポイントを忘れないようにしましょう!

  • ・契約は営業マンがするものじゃありません。お客様自身です。
  • ・押印前に納得するまで事前確認しましょう。

簡単予約!業界経験20年以上の専門家に相談できる!

関連記事

不動産コンサルタント 齊藤 誠不動産コンサルタント 齊藤 誠

不動産コンサルタント 
齊藤 誠
ネクスト・アイズ株式会社

不動産の事で、お困りのこと、お悩みのことがありましたら気軽にご相談下さい。初回相談から、購入予定の物件調査、立会い検査、ライフプランチェック、税務相談など、不動産のプロによる各種コンサルティングメニューがございます。
また、不動産のご売却、ご購入のお客様には、どこの不動産会社さんにお願いしてもかかる費用の“法律で定められている不動産仲介手数料の3%”だけで、この不動産のコンサルティングを無料サービスにて受けることが出来ます。(実費の発生しますものは、別途実費用が必要なものがございます。)

CATEGORIES

絶対に後悔・失敗しないための家づくりコンシェルジュ

2024年人気住宅会社ランキング

THEME RANKING

PHOTO GALLERY