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代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人不動産所得の損失と不動産の譲渡所得との損益通算

不動産所得の損失と不動産の譲渡所得との損益通算について

今年、不動産を売却することになり、かなりの譲渡益が出る予定ですが、不動産所得はマイナスとなり、また、過年度から繰り越している純損失の金額もあります。これらの損失は、不動産の譲渡益と相殺(損益通算および繰越控除)することができるでしょうか?

不動産を譲渡した時の損失は、平成16年度以降、他の所得とは損益通算できなくなりました。譲渡損が大きくなることが多く、税金を極端に減らすことになってしまうためです。この改正は平成15年12月に発表され、当時は急な話で驚かされました。不動産の含み損を他の所得と相殺するには、平成15年中に売却しなければならないという短期間で不動産を売却した方もいました。そのため、不動産の譲渡損は他の所得からは引けないということは広く知られています。

しかし、逆に不動産の譲渡益が出て、事業所得や不動産所得がマイナスになった場合、これらは相殺できると思われる方も多いようです。

実際には、この場合も損益通算はできません。平成16年度以降に改正されています。また、前3年以内の損失で今年に繰越されてきた純損失も、不動産の譲渡益から控除することはできません。ご注意ください。

※本文で紹介させていただいた内容は概要となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認ください。また、掲載の内容は作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認ください。

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代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

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