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契約書を交わすまえに済ませておくとよいこと
契約書を交わすまえに済ませておくとよいこと
土地や住宅の取得に関わる契約に限らず、すべての契約について言えることですが、契約には多くの法律が関わってきます。
法律と聞くと「面倒」と思われる方が大半ですが、契約にあたりたくさんの法律が関わるということは、すなわち買主の権利がたくさんの法律で保護されている、ということです。契約を交わすときは、任せっぱなしにしたり、だまされないようにと妙に気負うのではなく、必要最低限の法律の知識を身につけておいたほうが、より安心できるのです。
不動産の取引にあたっては、宅建業法で不動産会社が買主に対して「重要事項の説明」を行なうことが義務づけられています。
マイホームの契約(土地・建物)では、とても重要な説明ですので、できれば契約書を事前に取り寄せる、または、そのまま持ち帰って相談してもかまわないのです。あらかじめ、不明な点をはっきりさせてから契約を締結するようにしましょう。契約を急がせる場合、何らかの事情があって売り急いでいる可能性があることも想定しておきましょう。
以下、契約を交わす前に済ませておくと良いこと、契約を解除できる場合をまとめておきます。契約を取り交わす前には、あらかじめ以下の内容をチェックしておきましょう。
契約前のチェックリスト
契約を交わすまえに済ませておくと良いこと
- ・ 約束はせず、ささいなことでも書面にまとめておく
- ・ 契約書などの書類は、契約締結日前に用意してもらい事前に読み込んでおく。
- ・ 契約締結までに疑問点を解決しておく。疑問がある場合は、その場では契約せずに持ち帰る。
- ・ 印鑑は安易に押さない。押印する場合は、なんのために押印するか目的を確認のうえ、納得してから押印する。
- ・ 登記記録は自分の目で確かめる。
- ・ 契約を解除できる方法を確認しておく。
契約を解除できる場合
- ・ 売主が不動産会社(業者)で、法に定められたクーリングオフが適用されたとき
- ・ 契約書にローン条項があり、予定していた融資が受けられないとき
- ・ 買主が手付金を放棄したとき
- ・ 火災などで、その不動産が引き渡し前に消失してしまったとき
- ・ 重大な瑕疵が見つかったとき(状況による)
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