無料新規会員登録

掲載情報件数

完成事例 1484 件 | ハウスメーカー 23件 | 工務店 68件 |建築家 11 件 | リノベーション

  1. HOME注文住宅のハウスネットギャラリー
  2. 住宅関連記事・ノウハウ TOP
  3. 家づくりにかかわる税金
  4. 今年の路線価について

住宅関連記事・ノウハウ

代表税理士 北岡 修一 東京メトロポリタン税理士法人今年の路線価について

路線価を使わないといけない?

今年の4月に父親が亡くなったので、相続税申告の準備をしていますが、先日今年の路線価が発表されました。この路線価には、新型コロナウイルスの影響は考慮されていないとのことですが、この路線価を使わないといけないのでしょうか?というご質問をいただきました。

答えはご質問のとおり、7月1日に本年度の路線価が発表され、全国平均で前年比1.6%の上昇となり、5年連続で前年比プラスとなっています。

この路線価は、1月1日時点の評価で、時価の80%程度で算定しています。したがって、その後に起きた新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていません。時価の上昇は、インバウンド需要の増加や、オフィス需要の増加による都市部の再開発などが、けん引してきた部分が大きいです。

上昇要因

新型コロナウイルス感染症の影響により経済社会構造に大きな変化が生じたことで、地価が大幅に減少する可能性があります。

そのため、国税庁では、今後の地価の推移によっては、路線価の減額修正を可能にする措置を導入する方針のようです。具体的には、毎年9月に国交省が発表する基準地価(7月1日時点)を踏まえ国税庁も地価調査を行い、広範な地域で地価が大幅に下落し、路線価が地価を上回る状況になった場合には、路線価の減額補正や、申告期限の延長などを検討する、とのことです。

4月相続開始であれば申告期限は来年の2月ですので、本年の路線価は参照にしつつも、上記の地価調査の動向などにも注目して実態が反映された土地評価が行えるよう、注意していただければと思います。

作成日:2020年7月3日 ※本文で紹介させて頂いた内容は概略となります。詳細につきましては税務署または税理士等の専門家にご確認下さい。また、掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。

  • 資産運用などでお悩みの方はお気軽にご相談ください
  • 東京メトロポリタン税理士法人代表 北岡 修一
  • 不動産に関するお金、税金についてお答えします。
  • 電話 03-3345-8991
  • メールによるご相談(無料) info@tmcg.co.jpまで

簡単予約!不動産・建築業界経験20年以上の専門家に相談できる!

関連記事

代表税理士 北岡 修一代表税理士 北岡 修一

代表税理士 
北岡 修一
東京メトロポリタン税理士法人

皆様が、人生で、一番の大きな買い物と思われる、ご自宅を購入される場合、 或いは、現在お持ちのご自宅を売却されて、新たに購入される場合など、 必ず税金の問題が関係してきます。
税務上、税金が優遇されるケースも多くありますので、事前にご相談を頂ければ、 お客様のベストな選択を、ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
また、大切な預貯金や資産を上手に資産運用して少しでも殖やしたい方には、 ご希望の資産運用をお奨めしたいと思いますので、お気軽にご相談ください。